この決議案によりますと、試行実施の対象となるのは、国防省、公安省、建設省、財務省、司法省、商工省、外務省、農業環境省の8つの省です。また、ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン、カントー、クアンニン、カインホア、ラムドン、ドンナイ、バクニンの10の省・市の人民委員会で実施される予定です。試行期間は2026年10月1日から2028年9月30日までの2年間としています。
国会議員の多くは、公設弁護人制度の導入に関する国会決議の必要性に同意を示す一方、新制度を効果的に運用するため、試行範囲や資格要件、活動原則、実施プロセスなどを明確にするよう求めました。
南部ビンロン省選出のタック・フオック・ビン議員は、次のように意見を述べました。
(テープ)
「公設弁護人の制度は、試行段階から公設弁護人が専門的な熟練度を確保するために必要なものです。広範な国際統合の背景で、特定の役職、特に国際投資や貿易紛争を扱う公設弁護人については、法務語学力の要件を追加すべきです。これは、国際的な法的環境において独立して業務を遂行する能力を担保するための重要な条件となります」






